県民のみなさま
よくあるご質問(FAQ)
登録に関すること
Q-1.登録の仕方がわかりません。
A-1. 前ページにあります「各種様式等ダウンロード一覧」の②③④をダウンロードしていただき、
メールにて送信ください。お電話でも受け付けております(058-247-3105)。
Q-2.登録は誰でもすることができますか。
A-2. 環境保全、環境美化を推進しているNPO法人、市民団体、環境保全団体、学校、自治会等
であれば登録できます。ただし、企業(事業所)は登録することができません。
Q-3.登録すればお金が貰えますか。
A-3. 審査会で承認されなければ助成金は貰えません。
Q-4.登録を解除したい時はどうすればよいですか。
A-4. 岐阜県地球温暖化防止支援銀行に申請の取り下げを文書で提出してください。受理後、申
請に係る助成金の交付はなかったものとして措置します。
助成に関すること
Q-5.助成額はどのくらい貰えますか。
A-5. 助成額の上限は30万円とします。ただし、請求した額が全て支払われるわけではございま
せん。
Q-6.1つのイベントが終わる毎に助成金が貰えるのですか。
A-6. 全ての活動が終わったら、精算払いで助成金を交付します。事業途中で支払うことはできま
せん。
Q-7.どのような活動が助成対象となるのですか。
A-7. 地球温暖化防止に寄与する活動と、それに必要な研修会等です。
Q-8.共催等による収入がある事業は助成対象となりますか。
A-8. 他の収入がある事業は、助成の対象とはなりません。
Q-9. 対象経費の範囲がわからないのですが。
A-9. 対象経費は、費用弁償、謝金、需用費、役務費、使用料及び賃借料、印刷製本費の6項目
とします(人件費は含みません)。
Q-10.全ての活動が終わったら、いつ報告すれば良いのでしょうか。
A-10. 申請した全ての活動が終わった時点で、必要提出書類(各種様式の⑤⑥⑦⑧⑨)で報告
してください。
Q-11.交付決定を取り消されることはありますか。
A-11. 助成事業以外の用途で使用したとき、交付決定内容に違反したとき等は、交付決定を取り
消します。
Q-12.助成を受けた場合、帳簿等を保有しなければいけませんか。
A-12. 経費の支出を明らかにした書類、帳簿等を事業が完了した年度の翌年から15年間保有しな
ければなりません。
活動に関すること
Q-13.活動開始時期はいつから始めても良いですか。
A-13. 交付決定通知が事務局から届いてから活動を始めてください。それ以前の活動について
は、助成の対象とはなりません。
Q-14.活動はいつまでに終了しなければなりませんか。
A-14. 平成22年度2月28日までに岐阜県地球温暖化防止支援銀行に実施報告書を提出しな
ければなりません。
その他
Q-15.審査会で承認されなかった場合、その後も登録申請して良いのでしょうか。
A-15. 翌年度に新たな事業として登録申請していただけます。




















